事例
土地の所有者Aと受贈者Bとの間で、Aの死亡を始期とする死因贈与契約を締結したため、将来の請求権を保全するための不動産登記法第105条第2号に基づきする仮登記の申請 。
申請情報
| 登記の目的 | 始期付所有権移転仮登記 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 贈与(始期 A死亡) |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金10万円 |
備考
仮登記の区分と税率
・死因贈与は贈与者と受贈者の合意による「契約」であり、単独行為である「遺言」や法定の「相続」とは性質が異なる。
・登録免許税法上の「相続又は法人の合併」には含まれないため、税率は「その他(1,000分の10)」が適用される 。
始期付仮登記の根拠
・贈与者の死亡という将来必ず発生する事実を始期とする権利移転であるため、請求権保全の仮登記(2号仮登記)として申請する。
(不動産登記法第105条第2号)
原因日付の考え方
・登記原因には死因贈与契約を締結した年月日を記載する。
・併せて、括弧書きで「始期 A死亡」等の始期の内容を明記することを要する。
添付情報の留意点
・仮登記の申請において、登記義務者の登記識別情報の提供は不要である。
・所有権に関する登記を共同申請するため、登記義務者の印鑑証明書を添付する。
(不動産登記規則第47条第1号)
課税標準金額
・課税標準金額は、不動産の価額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(12)ロ(3):不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第105条(仮登記)
- 不動産登記規則第47条(印鑑証明書の提供)
- 登録免許税法第10条(課税標準及び税率)
- 登録免許税法別表第1.1(12)ロ(3)