株式に関する登記

取得条項付き株式の定めの設定(発行する全部の株式の内容として)



事例

単一株式発行会社が、定款を変更して発行する全部の株式の内容として取得条項を新設した場合。

申請情報

登記の目的 発行する全部の株式の内容の変更
登記の事由 発行する全部の株式の内容の変更
登記すべき事項 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更
発行する株式の内容
1.当会社は、当会社が別に定める日が到来したときに当会社の株式を時価で取得することができる。
2.「時価」とは当該取得請求日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における毎日の終値の平均値をいう。
登録免許税 金3万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・株主全員の同意があったことを証する書面 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

発行する全部の株式の内容の変更について

・株式会社は、定款を変更することにより、発行する全部の株式の内容として、一定の事由が生じた日に株式会社が当該株式を取得できる旨の定め(取得条項)を設けることができる(会社法第107条第1項第3号)。

登記の事由の日付について

・定款変更の効力が発生した日を記載する。

登記すべき事項について

・取得事由、取得の対価、および取得の決定方法を記載する。(会社法第911条第3項第7号

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の日から2週間以内に申請しなければならない。(会社法第915条第1項

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
定款変更に係る株主総会の特別決議が行われた事実を証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
登記すべき事項につき株主総会の決議を要する事実を証するために添付する。

・株主全員の同意があったことを証する書面(商業登記法第46条第1項
発行済みの全部の株式の内容として取得条項を設けるために必要となる株主全員の同意(会社法第110条)があった事実を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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