新株予約権に関する登記

新株予約権の一部行使(種類株式発行会社)



事例

発行済みの「第1回新株予約権」100個のうち、一部(10個)が行使され、甲種類株式が交付されたことによる変更登記。

申請情報

登記の目的 新株予約権の行使による変更
登記の事由 新株予約権の行使
登記すべき事項 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更
発行済株式の総数 〇〇株
発行済各種株式の数
甲種類株式 〇〇株
乙種類株式 〇〇株
資本金の額 金〇〇万円
第1回新株予約権の数 90個
第1回新株予約権の目的たる株式の種類及び数 甲種類株式 〇〇株
課税標準金額 金1,000万円
登録免許税 金7万円
添付書面 ・新株予約権の行使があったことを証する書面 〇通
・払い込みがあったことを証する書面 1通
・資本金の額の計上に関する証明書 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は、記載例を掲載しています。

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備考

新株予約権の一部行使について

・会社は、新株予約権が行使され、発行済株式の総数や資本金の額に変更が生じたときは、その変更の登記を申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

登記の事由の日付について

・新株予約権の行使により効力が発生した日(通常は払込日または請求日)を記載する(会社法第282条第1項)。

登記すべき事項について

・行使後の発行済株式の総数、各種株式の数、資本金の額、および減少した後の残存する新株予約権の数、その目的たる株式の数を記載する。

課税標準金額について

・新株予約権の行使により増加した資本金の額を記載する。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)ニ
(増加した資本金の額に1000分の7を乗じて算出する。算出された額が3万円に満たない場合は金3万円となる)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・新株予約権が行使された日の属する月の末日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第3項第1号)。

決議要件と添付書面について

・新株予約権の行使があったことを証する書面(商業登記法第57条第1項第1号
権利者から適法な行使の請求(または通知)があった事実を証するために添付する。

・払い込みがあったことを証する書面(商業登記法第57条第1項第2号
行使に際して出資される金銭が銀行等の金融機関に適正に払い込まれた事実を証するために添付する。

・資本金の額の計上に関する証明書(商業登記規則第61条第9項
増加する資本金の額が会社計算規則に従って適正に算出されている事実を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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