事例
債務者Aが債権者Bとの間で、債務の担保として自己所有の不動産に関する譲渡担保契約を締結し、所有権をBへ移転させる場合の登記申請。
申請情報
| 目的 | 所有権移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日譲渡担保 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(譲渡担保契約書等) ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・住所証明情報(Bの住民票 of 写し等) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金20万円 |
備考
譲渡担保による権利移転の性質
・譲渡担保は、債務の担保を目的として不動産の所有権を債権者に移転させる形式の担保権である。実体上は担保目的であっても、公示上は「所有権移転」の形式を採る必要がある。
原因および日付の特定
・譲渡担保契約が成立した日(当事者間で担保設定の合意があった日)を原因日付として記載する。
登記識別情報の提供
・登記義務者(設定者)Aが当該不動産の取得時に通知を受けた登記識別情報を提供して申請の真意を証する。あわせて、Aの実印に係る印鑑証明書の提供を要する。
( 不動産登記法第22条 )
添付情報の構成
・共同申請による移転登記であるため、譲渡担保の合意を証する情報を登記原因証明情報として提供する。
( 不動産登記令第7条第1項第5号 )
・権利者Bの住所を証する情報(住民票の写し等)を添付し、登記記録の正確性を確保する。
( 不動産登記令第16条第2項 )
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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