事例
被相続人Aが死亡し、その権利をBが相続したが、相続登記を未了のままBも死亡し、最終的にCがBを相続した場合において、AからCへ直接名義を移転させる登記申請。
申請情報
| 目的 | 所有権移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日亡B相続、令和〇年〇月〇日相続 |
| 相続人 | (被相続人 A) 亡Bの相続人 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(AおよびBの出生から死亡までの戸籍謄本等) ・住所証明情報(Cの住民票の写し等) ・代理権限証明情報(Cからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金4万円 (租税特別措置法第84条の2の3第1項により、中間の相続登記分は免税) |
備考
数次相続による単独申請
・相続を原因とする権利の移転登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
( 不動産登記法第63条第2項 )
登記原因および相続人の表示
・数次相続において、中間の相続人が一人の場合(または遺産分割により一人となった場合)、原因欄には中間の相続と最終の相続を「、」で連結して記載する。
・申請人Cは最終被相続人Bから権利を承継しているため、氏名の前に「亡Bの相続人」の肩書きを付与して登記義務者(被相続人A)との接続を明確にする。
登録免許税の免税措置
・個人が相続により土地を取得し、その登記をしないまま死亡したときは、その死亡した個人(B)を登記名義人とするための登記に係る登録免許税は課されない。
( 租税特別措置法第84条の2の3第1項 )
・本事例ではAからCへの一括申請を行っているが、実質的にはA→B(免税)およびB→C(課税)の2件分として評価される。
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)イ:不動産の価額 × 4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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