事例
AとBが共有する土地(持分各2分の1)において、AおよびBがそれぞれの持分の半分(不動産全体の各4分の1)を一括してCに売却し、名義を変更する場合の登記申請。
申請情報
| 目的 | A持分4分の1、B持分4分の1移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日売買 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇 持分4分の2 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(売買契約書等) ・登記識別情報(AおよびBのもの) ・印鑑証明書(AおよびBのもの) ・住所証明情報(Cの住民票の写し等) ・代理権限証明情報(A・B・Cからの委任状) |
| 課税価格 | 金500万円 |
| 登録免許税 | 金10万円 |
備考
移転持分の特定と目的の記載
・複数の共有者がそれぞれの持分の一部を移転する場合、登記の目的には「〇持分〇分の〇、△持分△分の△移転」と各義務者の移転持分を並記する。
( 不動産登記規則第43条 )
・本事例では、元々の持分2分の1の半分を移転するため、不動産全体に対する割合である「4分の1」をそれぞれの移転分として特定する。
・登記権利者Cの持分は、今回取得する持分の合算割合である「持分4分の2」として記載する。
原因および日付の特定
・売買契約が成立した日(または特約による効力発生日)を原因日付とする。
登記識別情報の提供
・登記義務者全員(AおよびB)が、それぞれの持分取得時に通知を受けた登記識別情報を提供して申請の真意を証する。あわせて、A・Bそれぞれの実印に係る印鑑証明書の提供を要する。
( 不動産登記法第22条 )
添付情報の構成
・共同申請による移転登記であるため、売買の事実を証する情報の提供を要する。
( 不動産登記令第7条第1項第5号 )
・権利者Cの住所を証する情報(住民票の写し等)を添付し、登記記録の正確性を確保する。
( 不動産登記令第16条第2項 )
課税標準金額(持分合算の計算)
・複数の共有持分を移転する登記における課税標準は、不動産全体の価格に移転する持分の合計割合(本事例では1/4 + 1/4 = 1/2)を乗じて算出する。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・本事例では、1,000万円 × 1/2 = 金500万円が課税価格となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 不動産登記規則第43条(持分等の記載)
- 登録免許税法第10条(課税標準)