事例
土地の所有権がA→B→Cへと転々譲渡されているが、中間者Bが移転登記をしないため、最終取得者Cが自己の登記請求権を保全するため、Bに代位してAからBへの所有権移転登記を申請する場合。
申請情報
| 目的 | 所有権移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日売買 |
| 権利者 | (被代位者)住所 〇〇〇 B |
| 代位者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 代位原因 | 令和〇年〇月〇日売買の所有権移転登記請求権 |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(AB間の売買契約書等) ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・住所証明情報(Bの住民票の写し等) ・代位原因を証する情報(BC間の売買契約書等) ・代理権限証明情報(A・Cからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金20万円 |
備考
債権者代位による登記請求権の行使
・債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使できる。不動産が転々譲渡された場合、CはBのAに対する登記請求権を代位行使して、直接Bの名義にする登記を求めることができる。
( 民法第423条 )
・この場合、登記請求権の保全を目的とするため、債務者Bが無資力である必要はない。
登記原因および代位原因
・登記原因はAB間の実体関係(売買等)を記載する。
・代位原因には、代位者Cが被代位者Bに対して有する保全すべき権利(登記請求権等)とその発生原因を具体的に記載する。
( 不動産登記規則第35条第1号 )
登記識別情報の通知に関する制限
・代位申請によって登記が完了した場合、登記名義人となるB自身が申請人ではないため、登記官からBに対して登記識別情報は通知されない。代位者Cに対しても同様である。
( 不動産登記法第21条 )
・完了後は、BおよびCに対して「登記完了証」が交付される。
添付情報の特則
・通常のAB間の登記原因証明情報のほか、代位原因を証する情報(BC間の売買契約書や判決書等)を添付しなければならない。
( 不動産登記令第7条第1項第3号 )
・代位者Cおよび登記義務者Aが申請人となるため、CとAの委任状を添付する(Bの委任状は不要)。Aの登記識別情報および印鑑証明書による意思確認は通常通り必要である。
( 不動産登記法第22条 )
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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