事例
AとBで共有している土地(持分各2分の1)において、共有者全員がその持分すべてを一括してCに売却し、単独所有とする場合の登記申請。
申請情報
| 目的 | 共有者全員持分全部移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日売買 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(売買契約書等) ・登記識別情報(AおよびBのもの) ・印鑑証明書(AおよびBのもの) ・住所証明情報(Cの住民票の写し等) ・代理権限証明情報(A・B・Cからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金20万円 |
備考
登記の目的の記載方法
・共有者全員がその持分すべてを一括して譲渡した場合、目的は「共有者全員持分全部移転」とする。
( 不動産登記規則第43条 )
・一部の共有者のみが移転する場合は「〇〇持分全部移転」、持分の一部のみを移転する場合は「〇〇持分一部移転」と記載し、公示の明確化を図る。
一括申請の可否と制限
・登記原因、登記目的、および当事者が同一であれば、一の申請情報により一括して申請できる。
( 不動産登記令第4条 )
・ただし、各持分に付着している抵当権等の負担が異なる場合(一部の持分のみに抵当権がある場合など)は、一括申請ができず、各別に申請を要する場合がある点に留意する。
登記識別情報の提供
・登記義務者全員(AおよびB)が、それぞれの持分取得時に通知を受けた登記識別情報を提供して申請の真意を証する。あわせて、A・Bそれぞれの実印に係る印鑑証明書の提供を要する。
( 不動産登記法第22条 )
添付情報の構成
・共同申請による移転登記であるため、売買の事実を証する情報を登記原因証明情報として提供する。
( 不動産登記令第7条第1項第5号 )
・新たに名義人となる権利者Cの住所を証する情報を添付し、登記記録の正確性を確保する。
( 不動産登記令第16条第2項 )
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。本事例では共有者全員の持分が移転するため、不動産全体の評価額がそのまま課税価格となる。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文
- 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)
- 不動産登記令第4条(一の申請情報による申請)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 登録免許税法第10条(課税標準)