事例
Aが単独で所有する土地をBに売却し、その所有権の全部を移転させる場合の登記申請。
申請情報
| 目的 | 所有権移転 |
|---|---|
| 原因 | 平成〇年〇月〇日売買 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(売買契約書等) ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・住所証明情報(Bの住民票の写し等) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金20万円 |
備考
共同申請の原則
・所有権移転登記は、登記権利者Bと登記義務者Aが共同して申請しなければならない。
( 不動産登記法第60条 )
登記の目的の選定
・所有権の全部が移転する場合は「所有権移転」とする。
( 不動産登記規則第150条 )
・本事例のような売買による移転では、所有権全体を登記記録に反映させるため一部移転や持分移転とは区別して記載する。
原因および日付の確定
・売買契約が成立した日(特約がある場合は所有権の移転効力が発生した日)を記載する。登記を物権変動の実態に合致させるための措置である。
登記識別情報の提供
・登記義務者Aの真意を確認するため、Aが当該不動産の権利取得時に通知を受けた登記識別情報を提供する。
( 不動産登記法第22条 )
添付情報の構成
・売買の成立を証する登記原因証明情報(契約書や報告形式の書面)の提供を要する。
( 不動産登記令第7条第1項第5号 )
・新たに登記名義人となる権利者Bの住所を証する情報を添付する。
( 不動産登記令第16条第2項 )
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 不動産登記規則第150条(持分の移転の登記の申請情報)
- 登録免許税法第10条(課税標準)