事例
土地の真実の所有者がAであるにもかかわらず、登記記録上の名義人がBとなっている場合に、BからAへ名義を戻すための所有権移転登記の申請。
申請情報
| 目的 | 所有権移転 |
|---|---|
| 原因 | 真正な登記名義の回復 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(真正な所有権の帰属を証する書面等) ・登記識別情報(Bのもの) ・印鑑証明書(Bのもの) ・住所証明情報(Aの住民票の写し等) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金20万円 |
備考
真正な登記名義の回復の性質
・実体上の権利関係と登記名義が一致していない場合、権利者が直接名義を回復するために認められた登記原因である。本来は無効な登記を順次抹消すべきであるが、判例上、中間省略登記にならない範囲で本原因による移転登記が許容されている。
原因および日付の特例
・登記原因は「真正な登記名義の回復」とする。本原因による申請では原因日付の記載を要しない。これは特定の法律行為(契約等)を原因とするものではなく、実体上の権利関係そのものを根拠とするためである。
抹消登記と比較した実務上の利点
・無効登記の抹消を申請する際、その登記を基礎とした抵当権者等の利害関係人がいる場合は、その者の承諾が不可欠となる。対して「真正な登記名義の回復」による移転登記であれば、利害関係人の承諾を得ず、負担(抵当権等)が付着したまま権利を戻すことが可能である。
登記識別情報の提供
・登記義務者Bが通知を受けた登記識別情報を提供して申請の真意を証する。あわせて、義務者の実印に係る印鑑証明書の提供を要する。
( 不動産登記法第22条 )
添付情報の構成
・真実の所有権の帰属および名義回復の合意を証する書面等を登記原因証明情報として提供する。
( 不動産登記令第7条第1項第5号 )
・新たに名義人となる権利者Aの住所を証する情報(住民票の写し等)を添付する。
( 不動産登記令第16条第2項 )
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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