事例
AとBが婚姻関係を解消し、財産分与の協議に基づきAからBへ不動産の所有権を移転させる場合の所有権移転登記の申請。
申請情報
| 目的 | 所有権移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日財産分与 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(財産分与契約書および離婚の記載がある戸籍謄本等) ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・住所証明情報(Bの住民票の写し等) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金20万円 |
備考
原因およびその日付
・離婚届の受理日と財産分与の協議が調った日のうち、いずれか遅い方を原因日付とする。離婚が成立していなければ財産分与の効力が発生しないためである。
( 民法第768条 )
・離婚届受理前に財産分与の協議が成立していた場合は「離婚の日」を、離婚届受理後に協議が成立した場合は「協議成立の日」を日付とする。
登記義務者の意思確認
・登記義務者Aの登記識別情報および、市区町村長が作成した印鑑証明書を提供して申請意思を証する。
( 不動産登記法第22条 )
添付情報の構成
・財産分与の協議を証する書面のほか、離婚の事実を確認するため離婚の記載がある戸籍謄本等(または受理証明書)の提供を要する。
( 不動産登記令第7条第1項第5号 )
・新たに登記名義人となる権利者Bの住所を証する情報(住民票の写し等)を添付する。
( 不動産登記令第16条第2項 )
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 民法第768条(財産分与)
- 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 登録免許税法第10条(課税標準)