所有権移転の登記(相続関連以外)

所有権移転(共有物分割・単独所有への移行)



事例

AとBで共有している土地(持分各2分の1)について、共有物分割の協議によりBの持分すべてをAに移転し、Aの単独所有とする場合の登記申請。

申請情報

目的 B持分全部移転
原因 令和〇年〇月〇日共有物分割
権利者 住所 〇〇〇 持分2分の1 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報(共有物分割協議書等)
・登記識別情報(Bのもの)
・印鑑証明書(Bのもの)
・住所証明情報(Aの住民票の写し等)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)
課税価格 金500万円
登録免許税 金2万円

備考

共有物分割による権利移転

・共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。分割協議により特定の共有者が他の共有者の持分を取得し、単独所有とする場合は「持分全部移転」の形式で登記を行う。
民法第256条第1項

・登記権利者Aの欄には、今回取得する割合である「持分2分の1」を明記する。
不動産登記規則第43条

原因および日付の特定

・共有物分割の協議(合意)が成立した日を原因日付として記載する。

登記識別情報の提供

・登記義務者Bが、当該不動産の持分取得時に通知を受けた登記識別情報を提供して申請の真意を証する。あわせて、Bの実印に係る印鑑証明書の提供を要する。
不動産登記法第22条

添付情報の構成

・共同申請による移転登記であるため、分割の合意を証する共有物分割協議書等を登記原因証明情報として提供する。
不動産登記令第7条第1項第5号

・権利者Aの住所を証する情報(住民票の写し等)を添付し、登記記録の正確性を確保する。
不動産登記令第16条第2項

課税標準金額(持分移転の計算)

・共有物分割の登記における課税標準は、分割により新たに取得する持分に応じた不動産の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
登録免許税法第10条第1項

・本事例では、不動産価格1,000万円 × 移転持分1/2 = 金500万円が課税価格となる。

登録免許税の算出方法

・共有物分割による持分移転の税率は、原則として1000分の4(0.4%)である。
(※ただし、分割前の持分割合を超えて取得する部分等、状況により税率が異なる場合があるため実務上注意を要する)

・登録税別表1.1(2)ロ:分割により取得した不動産の価額のうち、分割前の持分に応ずる部分の価額に1000分の4を乗じた額。持分を超える部分は1000分の20を乗じた額
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


実印(印鑑)の準備はお済みですか?

💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。

大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。

関連条文



-所有権移転の登記(相続関連以外)
-

PAGE TOP