仮処分による失効に関する登記 処分制限に関する登記

所有権移転(判決・仮処分による失効による抹消同時申請)



事例

甲区3番の「処分禁止仮処分」登記後にされた4番Cへの所有権移転登記に対し、仮処分債務者Aへの確定判決を得た債権者Bが単独でする、AからBへの所有権移転登記および仮処分に後れるCの登記の抹消登記の同時申請。

申請情報

1件目:所有権抹消

登記の目的 4番所有権抹消
原因 仮処分による失効
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 C
申請人 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・通知をしたことを証する情報
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

2件目:所有権移転

登記の目的 所有権移転
原因 年月日 売買
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・住所証明情報
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金20万円

備考

仮処分による失効の登記

・所有権の登記請求権を保全するための処分禁止仮処分の債権者は、判決等に基づき所有権移転登記を申請する場合、その仮処分に後れる登記を単独で抹消申請できる。
(不動産登記法第111条第1項)

・この抹消登記において登記原因証明情報の提供は不要である。

第三者への通知

・仮処分債権者が後れる登記を抹消する場合、あらかじめその登記名義人(本事例ではC)に対して通知をしなければならない。
(不動産登記令第59条第1項)

・申請書には、通知をしたことを証する書面(内容証明郵便等)を添付する。

判決による登記の単独申請

・確定判決により登記手続を命じられた場合、登記権利者は単独で移転登記を申請できる。この場合、登記義務者Aの登記識別情報および印鑑証明書の添付は不要となる。
(不動産登記法第63条第1項)

課税標準金額

・1件目の抹消登記は定額課税である。

・2件目の所有権移転は、不動産の価額を課税標準とする。
(登録免許税法第10条)

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

1件目:所有権抹消

・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。

2件目:所有権移転

・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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