事例
被相続人Aが死亡し、相続人B及びCが法定相続分(各持分2分の1)による相続登記を完了した。その後、B及びCの間で遺産分割協議が成立し、当該不動産をBの単独所有とすることに合意した場合の登記申請。
申請情報
| 目的 | C持分全部移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日遺産分割 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(遺産分割協議書及び印鑑証明書付の戸籍謄本等) ・登記識別情報(Cが相続登記時に通知を受けたもの) ・印鑑証明書(Cのもの) ・住所証明情報(Bの住民票の写し等) ・代理権限証明情報(B・Cからの委任状) |
| 課税価格 | 金500万円 |
| 登録免許税 | 金2万円 |
備考
遺産分割による持分移転の性質
・遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。
( 民法第909条 )
・既に法定相続分での登記が完了している場合、その後に成立した遺産分割の結果を反映させるには、更正登記ではなく「遺産分割」を原因とする移転登記(持分移転)を行うのが実務上の通例である。
登記の目的と持分の記載
・Cの持ち分すべてをBに移転させて単独所有とするため、目的は「C持分全部移転」とする。
( 不動産登記規則第43条 )
・権利者Bは既に2分の1の持分を有しているが、移転後の権利状態は単独所有となるため、権利者欄に改めて「持分」を付記する必要はない。
登記識別情報の提供
・本申請はBとCの共同申請となるため、登記義務者Cが相続登記完了時に通知を受けた登記識別情報を提供して申請の真意を証する。
( 不動産登記法第22条 )
添付情報の構成
・遺産分割協議が適法に成立したことを証するため、遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されたもの)及び被相続人の戸籍、相続人全員の印鑑証明書等を「登記原因証明情報」として提供する。
( 不動産登記令第7条第1項第5号イ )
課税標準金額(持分移転の計算)
・所有権の一部(持分)を移転する登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)に移転する持分の割合を乗じて算出する。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・本事例では、不動産価格1,000万円 × 移転持分1/2 = 金500万円が課税価格となる。税率は相続と同様の1000分の4が適用される。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)イ:不動産の価額 × 4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文