仮登記 仮登記

所有権移転本登記(仮登記に基づく本登記)



事例

土地の所有者Aから仮登記権利者Bへの所有権移転仮登記がされている不動産について、当該仮登記に基づき実行する所有権移転の本登記の申請。

申請情報

登記の目的 〇番仮登記の所有権移転本登記
原因 年月日 売買
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Aのもの)
・印鑑証明書(Aのもの)
・住所証明情報(Bのもの)
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金10万円

備考

本登記の順位

・仮登記に基づき本登記をした場合、その本登記の順位は仮登記の順位による。
(不動産登記法第106条)

利害関係人の承諾

・所有権に関する仮登記に基づく本登記を申請する場合、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾が必要となる。
(不動産登記法第109条)

・承諾を証する情報として、実印を押印した承諾書および印鑑証明書を添付する。

登記義務者の住所変更

・仮登記時の義務者の住所と現在の住所が異なる場合、前提として住所変更登記を要する。

添付情報の留意点

・本登記申請時には、登記義務者の登記識別情報の提供を要する。

・所有権に関する登記であるため、登記義務者の印鑑証明書を添付する。
(不動産登記規則第47条第1号)

課税標準金額

・課税標準金額は、不動産の価額を基準とする。

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)

登録免許税の算出方法

・仮登記に基づき本登記を行う場合、通常の所有権移転の税率から、仮登記申請時に納付した税率を控除した残余の税率を適用する。本事例(売買)では、本来の税率20/1000から、仮登記時に納付済みの10/1000を差し引いた10/1000が実質的な適用税率となる。

▼本登記の本来の税率区分は以下▼

・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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