所有権移転の登記(相続関連以外)

所有権移転(売買・農地法第3条の許可)



事例

農地の所有者Aが、Bに農地を売却した場合の所有権移転登記の申請。農地法第3条所定の許可は取得済みであるものとする。

申請情報

目的 所有権移転
原因 令和〇年〇月〇日売買
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報(売買契約書等)
・登記識別情報(Aのもの)
・印鑑証明書(Aのもの)
・住所証明情報(Bの住民票の写し等)
・農地法所定の許可書(農業委員会等の許可書)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金20万円

備考

農地の権利移動制限と許可書

・農地の所有権を移転する場合には、原則として農業委員会の許可を受けなければならない。この許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
農地法第3条

・登記原因について第三者の許可を要するときは、その許可を証する情報を提供しなければならない。
不動産登記令第7条第1項第5号ハ

原因およびその日付の特定

・農地の売買による所有権移転の効力は、売買契約の成立と農地法上の許可の双方を具備した時に発生する。そのため、売買契約成立の日と、許可書が到達(効力発生)した日のいずれか遅い方を原因日付として記載する。

登記義務者の意思確認

・登記義務者Aが通知を受けた登記識別情報を提供して申請の真意を証する。あわせて、義務者の実印に係る印鑑証明書の提供を要する。
不動産登記法第22条

添付情報の構成

・共同申請による移転登記であるため、売買の事実を証する登記原因証明情報(契約書等)を提供し、権利者Bの住所を証する情報を添付する。
不動産登記令第16条第2項

課税標準金額

・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
登録免許税法第10条第1項

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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