事例
農地の所有者Aが、Bに農地を売却した場合の所有権移転登記の申請。農地法第3条所定の許可は取得済みであるものとする。
申請情報
| 目的 | 所有権移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日売買 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(売買契約書等) ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・住所証明情報(Bの住民票の写し等) ・農地法所定の許可書(農業委員会等の許可書) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金20万円 |
備考
農地の権利移動制限と許可書
・農地の所有権を移転する場合には、原則として農業委員会の許可を受けなければならない。この許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
( 農地法第3条 )
・登記原因について第三者の許可を要するときは、その許可を証する情報を提供しなければならない。
( 不動産登記令第7条第1項第5号ハ )
原因およびその日付の特定
・農地の売買による所有権移転の効力は、売買契約の成立と農地法上の許可の双方を具備した時に発生する。そのため、売買契約成立の日と、許可書が到達(効力発生)した日のいずれか遅い方を原因日付として記載する。
登記義務者の意思確認
・登記義務者Aが通知を受けた登記識別情報を提供して申請の真意を証する。あわせて、義務者の実印に係る印鑑証明書の提供を要する。
( 不動産登記法第22条 )
添付情報の構成
・共同申請による移転登記であるため、売買の事実を証する登記原因証明情報(契約書等)を提供し、権利者Bの住所を証する情報を添付する。
( 不動産登記令第16条第2項 )
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 農地法第3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
- 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 登録免許税法第10条(課税標準)