事例
A所有の甲土地とB所有の乙土地を交換し、甲土地の所有権をAからBへ移転させる場合の登記申請。
申請情報
| 目的 | 所有権移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日交換 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(交換契約書等) ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・住所証明情報(Bの住民票の写し等) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金20万円 |
備考
交換による所有権移転
・交換は、当事者が互いに金銭以外の財産権を移転することを約することによってその効力を生ずるため、売買と同様の権利移転手続を要する。
( 民法第586条 )
登記の原因および日付
・交換契約が成立した日を登記原因の日付として記載する。物権変動の効力発生時期を特定するためである。
登記識別情報の提供
・登記義務者Aが当該不動産の権利取得時に通知を受けた登記識別情報を提示し、申請の真意を証する。
( 不動産登記法第22条 )
添付情報の構成
・共同申請による移転登記であるため、交換の成立を証する情報の提供を要する。
( 不動産登記令第7条 )
・新たに登記名義人となる権利者Bの住所を証する情報を添付し、公示の正確性を確保する。
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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