事例
売主Aと買主Bの間で土地の売買契約が成立したが、登記申請前に買主Bが死亡。Bの相続人の一人であるCが、売主Aと共同して登記を申請する場合。
申請情報
| 目的 | 所有権移転 |
|---|---|
| 原因 | 平成〇年〇月〇日売買 |
| 権利者 | 住所 (亡)B 住所 〇〇〇 上記相続人 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(売買契約書等) ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・住所証明情報(Bの住民票の除票の写し等) ・相続証明情報(Bの戸籍全部事項証明書等) ・代理権限証明情報(A・Cからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金20万円 |
備考
登記権利者死亡時の保存行為による申請
・登記権利者に相続が開始した場合、その相続人の一人は登記義務者と共同して被相続人名義への登記を申請できる。これは共同相続人全員の権利を確保する共有物の保存行為に該当するためである。
( 民法第252条第5項 )
・相続人が申請人となる根拠として、不動産登記法上も相続人による申請が認められている。
( 不動産登記法第62条 )
登記権利者の表示方法
・被相続人Bへの移転登記を申請するため、被相続人の住所氏名と、申請人である相続人Cの住所氏名を併記して承継関係を明示する。
( 不動産登記規則第157条 )
原因日付の特定
・被相続人Bが生前に売買契約を締結した日を原因日付とする。相続を原因とする移転ではないため、Bの死亡日を日付としないよう留意する。
添付情報の構成
・申請人Cが正当な相続人であることを証する戸籍謄本等の情報(相続証明情報)を添付する。
( 不動産登記令第16条第2項 )
・登記名義人となるBの住所を証する情報として、住民票の除票の写し等を提供し、死亡時の住所を特定する。
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 民法第252条(共有物の管理等)
- 不動産登記法第62条(相続人等による申請)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 不動産登記規則第157条(所有者の記載方法)
- 登録免許税法第10条(課税標準)