事例
株式会社A(吸収分割会社)の事業部門を株式会社B(吸収分割承継会社)が承継したことに伴う、不動産所有権の移転登記申請。
申請情報
| 目的 | 所有権移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日会社分割 |
| 権利者 | 住所 株式会社B (会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇) 代表取締役 b |
| 義務者 | 住所 株式会社A (会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇) 代表取締役 a |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(吸収分割契約書等) ・登記識別情報(株式会社Aのもの) ・印鑑証明書(株式会社Aの代表者aのもの) ・住所証明情報 ・代理権限証明情報(株式会社A及び株式会社Bからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金20万円 |
備考
吸収分割による共同申請
・会社分割による権利の移転登記は、合併(単独申請)とは異なり、分割会社(義務者)と承継会社(権利者)による共同申請で行う必要がある。
( 不動産登記法第60条 )
原因および日付の特定
・登記原因は「会社分割」とする。日付は吸収分割契約書で定めた効力発生日を記載する。
・なお、新設分割の場合は、新たに設立された会社の設立登記の日が効力発生日となる。
印鑑証明書および提供情報
・登記義務者となる株式会社Aについては、登記所に届け出ている代表者印の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)の添付を要する。
( 不動産登記令第16条第2項 )
・あわせて、Aが不動産取得時に通知を受けた登記識別情報の提供が必要である。
会社法人等番号による情報省略
・権利者・義務者双方の会社法人等番号を記載することで、各法人の代表者の資格を証する情報(代表者事項証明書等)および承継会社Bの住所証明情報の提供を省略できる。
( 不動産登記令第7条第3項 )
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・会社分割を原因とする所有権の移転は、相続や合併のような軽減税率(4/1000)の適用はなく、原則通り1000分の20(2%)の税率が適用される。
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文