仮登記 仮登記

始期付所有権移転請求権仮登記(売買予約・105条2号)



事例

土地の所有者Bと買主Aとの間で始期付売買予約契約を締結したことに伴う、将来の期限到来による請求権を保全するための不動産登記法第105条第2号に基づく仮登記の申請。

申請情報

登記の目的 始期付所有権移転請求権仮登記
原因 年月日 売買予約
(始期 年月日)
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金10万円

備考

始期付仮登記の根拠

・将来の一定の時期(始期)が到来した時に権利移転の効力を生じさせる予約であるため、請求権保全の仮登記として申請する。
(不動産登記法第105条第2号)

原因および始期の記載

・原因日付は売買予約契約を締結した日を記載する。併せて、括弧書きで「始期 年月日」等の期限の内容を明記することを要する。

添付情報の留意点

・仮登記の申請において、登記義務者の登記識別情報の提供は不要である。

・本申請は所有権に関する登記を共同申請するため、登記義務者Bの印鑑証明書を添付する。
(不動産登記規則第47条第1号)

課税標準金額

・課税標準金額は、不動産の価額を基準とする。

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(12)ロ(3):不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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