事例
所有権名義人AからBに対して売買を原因とする所有権移転仮登記(105条1号)がなされている不動産において、当該仮登記上の権利をBからCへと売買予約により移転させる場合の、仮登記による所有権移転請求権の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番仮登記所有権の移転請求権仮登記 |
|---|---|
| 原因 | 年月日売買予約 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・印鑑証明書(Bのもの) ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金10万円 |
備考
仮登記された権利の処分
・既に所有権移転仮登記(105条1号)がされている場合、その仮登記上の権利(移転を受ける権利)自体を対象として、さらに売買予約による移転請求権の保全をすることが可能である。
・登記の目的は「〇番仮登記所有権の移転請求権仮登記」となり、既存の仮登記に対する付記登記で実行される。
・所有権に関する権利の処分であるため、登記義務者Bの実印による捺印および印鑑証明書の提供が必要となるが、仮登記であるため登記識別情報の提供は不要である。
課税標準金額
・仮登記された所有権の移転請求権にかかる課税標準金額は、不動産の価額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(12)ロ(3):不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第105条(仮登記)
- 登録免許税法第2条(課税の範囲) [cite: 6]
- 登録免許税法第10条(課税標準及び税率の特例)
- 登録免許税法別表第1.1(12)ロ(3)(その他の原因による所有権移転の仮登記)