仮登記 仮登記

所有権移転請求権仮登記(停止条件付代物弁済・105条2号)



事例

AがBに対して金銭を貸し付け、その債権を担保するために「弁済期日までに弁済がないこと」を停止条件として、B所有の甲土地を代物弁済に充てる合意をした。この将来の物権変動に備えるため、不動産登記法第105条第2号に基づきする移転請求権の仮登記の申請。

申請情報

登記の目的 所有権移転請求権仮登記
原因 平成10年10月10日 代物弁済
(条件 平成10年10月10日金銭消費貸借の債務不履行)
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金10万円

備考

請求権保全の仮登記(2号仮登記)

・本事例は、将来の債務不履行という条件が成就した際に発生する所有権移転登記請求権を保全するためのものである。
(不動産登記法第105条第2号)

・登記原因には契約締結日とともに、保全すべき請求権の内容である「条件」を具体的に記載する。

原因および条件の記載

・原因日付は代物弁済予約(または契約)が成立した日を記載する。

・条件の年月日は、主たる債務(金銭消費貸借)が成立した日を表示する。

添付情報の留意点

・仮登記の申請段階では、登記義務者の登記識別情報の提供は不要である。

・所有権に関する仮登記を共同申請するため、登記義務者の印鑑証明書の添付を要する。
(不動産登記規則第47条第1号)

課税標準金額

・課税標準金額は、不動産の価額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(12)ロ(3):不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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