所有権移転の登記(相続関連以外)

所有権移転(民法第646条第2項による移転)



事例

AがBに対して土地の購入を委任し、受任者BがCから購入した土地について一旦B名義で登記を経た後、改めて受任者Bから委任者Aへ権利を移転させる場合の登記申請。

申請情報

目的 所有権移転
原因 令和〇年〇月〇日民法第646条第2項による移転
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報(委任契約書および移転の合意書等)
・登記識別情報(Bのもの)
・印鑑証明書(Bのもの)
・住所証明情報(Aの住民票の写し等)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金20万円

備考

民法第646条第2項による移転の性質

・受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない義務を負う。本登記は、この義務の履行としてなされる実体上の所有権移転を公示するものである。
民法第646条第2項

原因および日付の特定

・登記原因は「民法第646条第2項による移転」とする。原因日付は、委任者と受任者の間で当該不動産を移転させる合意が成立した日(または特約により移転の効力が発生した日)を記載する。

登記識別情報の提供

・登記義務者(受任者)Bが、Cからの取得時に通知を受けた登記識別情報を提供して申請の真意を証する。あわせて、Bの実印に係る印鑑証明書の提供を要する。
不動産登記法第22条

添付情報の構成

・委任関係および移転義務を証するため、当初の委任契約書や移転に関する合意書等を登記原因証明情報として提供する。
不動産登記令第7条第1項第5号

・権利者Aの住所を証する情報(住民票の写し等)を添付し、登記記録の正確性を確保する。
不動産登記令第16条第2項

課税標準金額

・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
登録免許税法第10条第1項

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


実印(印鑑)の準備はお済みですか?

💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。

大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。

関連条文



-所有権移転の登記(相続関連以外)
-

PAGE TOP