所有権移転の登記(相続関連以外)

所有権移転(代物弁済)



事例

債務者Aが、債権者Bの承諾を得て、本来の金銭給付等に代えて自己所有の土地をBに給付(代物弁済)し、所有権を移転させる場合の登記申請。

申請情報

目的 所有権移転
原因 令和〇年〇月〇日代物弁済
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報(代物弁済契約書等)
・登記識別情報(Aのもの)
・印鑑証明書(Aのもの)
・住所証明情報(Bの住民票の写し等)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金20万円

備考

代物弁済による権利移転

・債務者が債権者の承諾を得て、本来の給付に代えて不動産の譲渡等をしたときは、その給付は弁済と同一の効力を有し、所有権が移転する。

民法第482条

原因およびその日付

・代物弁済の契約が成立した日(当事者間で合意に達した日)を登記原因の日付として記載する。

登記識別情報の提供

・登記義務者Aが当該不動産の取得時に通知を受けた登記識別情報を提示し、申請の真意を証する。

不動産登記法第22条

添付情報の構成

・共同申請による移転登記であるため、代物弁済の事実を証する書面(代物弁済契約書等)を登記原因証明情報として提供する。

不動産登記令第7条第1項第5号

・新たに登記名義人となる権利者Bの住所を証する情報を添付し、公示の正確性を確保する。

課税標準金額

・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。

登録免許税法第10条第1項

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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