事例
債務者Aが、債権者Bの承諾を得て、本来の金銭給付等に代えて自己所有の土地をBに給付(代物弁済)し、所有権を移転させる場合の登記申請。
申請情報
| 目的 | 所有権移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日代物弁済 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(代物弁済契約書等) ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・住所証明情報(Bの住民票の写し等) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金20万円 |
備考
代物弁済による権利移転
・債務者が債権者の承諾を得て、本来の給付に代えて不動産の譲渡等をしたときは、その給付は弁済と同一の効力を有し、所有権が移転する。
( 民法第482条 )
原因およびその日付
・代物弁済の契約が成立した日(当事者間で合意に達した日)を登記原因の日付として記載する。
登記識別情報の提供
・登記義務者Aが当該不動産の取得時に通知を受けた登記識別情報を提示し、申請の真意を証する。
( 不動産登記法第22条 )
添付情報の構成
・共同申請による移転登記であるため、代物弁済の事実を証する書面(代物弁済契約書等)を登記原因証明情報として提供する。
( 不動産登記令第7条第1項第5号 )
・新たに登記名義人となる権利者Bの住所を証する情報を添付し、公示の正確性を確保する。
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文
- 民法第482条(代物弁済)
- 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 登録免許税法第10条(課税標準)