事例
被相続人Aが死亡し、受遺者Cが遺贈により不動産を取得した。相続人BがCに対して遺留分減殺請求(または遺留分侵害額請求に基づく物権的合意)を行い、当該不動産の所有権をBに移転させる場合の登記申請。
申請情報
| 目的 | 所有権移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日遺留分減殺 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇 亡A遺留分権利者 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(遺留分減殺の合意書、Bが相続人であることを証する戸籍謄本等) ・登記識別情報(Cのもの) ・印鑑証明書(Cのもの) ・住所証明情報(Bの住民票の写し等) ・代理権限証明情報(B・Cからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
備考
原因および日付の特定
・登記原因は「遺留分減殺」とする。令和元年7月1日以降の相続開始における遺留分侵害額請求に伴う不動産移転であっても、実務上は依然としてこの原因表記が用いられることが多い。
・日付は、遺留分減殺(侵害額請求)の意思表示が受遺者(または受贈者)に到達した日を記載する。
権利者Bの表示
・権利者欄には、単なる住所氏名だけでなく、被相続人との関係を示す「亡A遺留分権利者」という肩書きを付記する。これにより、相続関連の特例税率の適用対象であることを明確にする。
登記原因証明情報の構成
・遺留分減殺の意思表示がなされたことを証する書面(合意書や通知書等)に加え、Bが被相続人Aの正当な遺留分権利者(相続人)であることを証するため、Aの死亡およびBとの親族関係がわかる戸籍全部事項証明書等を添付する。
( 不動産登記令第7条 )
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・遺留分減殺を原因とする所有権の移転は、相続や遺産分割と同様に、登録免許税法別表第一第一号(2)イの規定により、1000分の4(0.4%)の特例税率が適用される。
・登録税別表1.1(2)イ:不動産の価額 × 4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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