事例
表題部所有者Aから、売買により敷地権付き区分建物を取得したBによる所有権保存の登記の申請(不動産登記法第74条第2項)。
申請情報
| 目的 | 所有権保存 |
|---|---|
| 原因 | 平成〇年〇月〇日売買 |
| 所有者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(売買契約書等) ・敷地権登記名義人の承諾証明情報(Aの承諾書等) ・住所証明情報(Bの住民票の写し等) ・代理権限証明情報(Bからの委任状) |
| 課税価格 | 建物:金1,000万円 土地:金1,000万円 |
| 登録免許税 | 建物(保存):金4万円 敷地権(移転):金20万円 合計:金24万円 |
備考
所有権保存登記の申請適格者
・表題部所有者
・表題部所有者の相続人・その他の一般承継人
(不動産登記法第74条1項1号)
・確定判決により自己の所有権を証明する者
(不動産登記法第74条1項2号)
・収用によって所有権を取得したもの
(不動産登記法第74条1項3号)
・区分建物の表題部所有者からの直接の譲受人
(不動産登記法第74条2項)
区分建物における保存登記の特例
・区分建物については、表題部所有者から直接所有権を取得した者も、自己の名義で所有権保存登記を申請できる。
( 不動産登記法第74条第2項 )
・この申請は直接の取得者に限られるため、再転得者や表題部所有者の相続人は本条項による申請は認められない。
登記原因の記載義務
・所有権保存登記は原則として登記原因を記載しないが、敷地権付区分建物の不登法第74条第2項申請においては、例外的に原因および日付の記載を要する。
( 不動産登記規則第156条第1項 )
敷地権登記名義人の承諾
・敷地権付区分建物の保存登記を申請する場合、敷地権の登記名義人(表題部所有者等)による承諾を証する情報を提供しなければならない。
( 不動産登記法第74条第2項第2号 )
・敷地権が賃借権である場合は、民法の規定に基づき賃貸人(地主)の承諾書も必要となる。
( 民法第612条 )
課税標準金額
・敷地権付区分建物の保存登記における課税標準は、建物部分の価格および、土地(敷地)の価格に敷地権の割合を乗じた額の合算額(不動産全体の価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・登録免許税率は、建物部分が保存登記の1,000分の4、敷地権部分が所有権移転の1,000分の20(売買の場合)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(1):不動産の価額 × 4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
・登録税別表1.1(2)イ:不動産の価額 × 4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
- 不動産登記法第74条(所有権の保存の登記)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 不動産登記規則第156条(所有権の保存の登記の申請情報)
- 登録免許税法第10条(課税標準)