事例
株式会社A(代表取締役は甲)が収用により所有権を取得した場合に、自己の名義でする所有権保存の登記の申請。
申請情報
| 目的 | 所有権保存 |
|---|---|
| 所有者 | 住所 株式会社A (会社法人等番号 ○○○○-○○-○○○○○○) 代表取締役 甲 |
| 添付情報 | ・住所証明情報(株式会社Aの会社法人等番号) ・収用による所有権取得証明情報(裁決書謄本等) ・代理権限証明情報(代表取締役甲からの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
備考
所有権保存登記の申請適格者
・表題部所有者
・表題部所有者の相続人・その他の一般承継人
(不動産登記法第74条1項1号)
・確定判決により自己の所有権を証明する者
(不動産登記法第74条1項2号)
・収用によって所有権を取得したもの
(不動産登記法第74条1項3号)
・区分建物の表題部所有者からの直接の譲受人
(不動産登記法第74条2項)
収用による保存登記の適格
・所有権の登記がない不動産を収用により取得した者は、自己の名義で所有権の保存の登記を申請することができる。
( 不動産登記法第74条第1項第3号 )
・表題登記がされていない不動産について保存登記が申請された場合、登記官はこれに基づき職権で表題部を作成し、登記記録を編成する。
登記の原因について
・所有権保存登記においては、収用による取得であっても、原則として登記原因およびその日付を記載することを要しない。
( 不動産登記令第7条第1項第5号ロ )
添付情報と提供の簡素化
・収用により所有権を取得したことを証する情報(裁決書謄本、保証金の受領証等)の添付を要する。裁決が失効していないことを証する情報の提供も実務上求められる。
( 不動産登記令第7条第2項 )
・法人が申請人となる場合、会社法人等番号を提供することで住所証明情報および代理権限証明情報(代表者の資格証明)の提供に代えることができる。
( 不動産登記令第16条第2項 )
課税標準金額
・所有権の保存登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(1):不動産の価額 × 4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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