所有権保存の登記

所有権保存(法74条1項2号・判決)



事例

所有権を有することが確定判決により確認された者Aによる所有権保存の登記の申請。

申請情報

目的 所有権保存
所有者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・住所証明情報(Aの住民票の写し等)
・所有権を確認する確定判決を証する情報(判決書正本等および確定証明書)
・代理権限証明情報(Aからの委任状)
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円

備考

所有権保存登記の申請適格者

・表題部所有者
・表題部所有者の相続人・その他の一般承継人
不動産登記法第74条1項1号

・確定判決により自己の所有権を証明する者
不動産登記法第74条1項2号

・収用によって所有権を取得したもの
不動産登記法第74条1項3号

・区分建物の表題部所有者からの直接の譲受人
不動産登記法第74条2項

判決による保存登記の適格

・所有権を有することが確定判決により確認された者は、単独で自己の名義の所有権保存登記を申請することができる。
不動産登記法第74条第1項第2号

・本号の「判決」には、所有権確認判決のほか、形成判決や給付判決も含まれる。

登記原因の記載不要

・所有権保存登記においては、確定判決に基づく申請であっても、原則として登記原因およびその日付を記載することを要しない。
不動産登記令第7条第1項第5号ロ

判決を証する情報の性質

・本条項による申請において判決書等は、登記原因証明情報としてではなく、申請適格(所有権の確認)を証する情報として提供する。
不動産登記令第7条第2項

・判決を証する情報として判決書正本(または謄本)のほか、判決が確定したことを証する確定証明書を併せて添付しなければならない。

住所証明情報の添付

・新たに登記名義人となる者の住所を証する情報(住民票の写し等)を添付する。
不動産登記令第16条第2項

課税標準金額

・所有権の保存登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
登録免許税法第10条第1項

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(1):不動産の価額 × 4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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