事例
表題部所有者Aが死亡し、相続人は妻Bと子のCのみである場合。相続人の一人である妻Bから、保存行為として相続人全員(B・C)の名義で所有権の保存を申請する場合。
申請情報
| 目的 | 所有権保存 |
|---|---|
| 所有者 | (被相続人 A) (申請人)住所 〇〇〇 持分2分の1 B 住所 〇〇〇 持分2分の1 C |
| 添付情報 | ・住所証明情報(B・Cの住民票の写し等) ・相続証明情報(Aの戸籍全部事項証明書等) ・代理権限証明情報(Bからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
備考
所有権保存登記の申請適格者
・表題部所有者
・表題部所有者の相続人・その他の一般承継人
(不動産登記法第74条1項1号)
・確定判決により自己の所有権を証明する者
(不動産登記法第74条1項2号)
・収用によって所有権を取得したもの
(不動産登記法第74条1項3号)
・区分建物の表題部所有者からの直接の譲受人
(不動産登記法第74条2項)
共有物の保存行為による申請
・共同相続人が複数いる場合、相続人の一人は他の共有者の同意なく、全員のために所有権の保存の登記を申請できる。これは共有者全員の利益を確保する共有物の保存行為に該当するためである。
( 民法第252条第5項 )
・申請情報の所有者欄には、申請人となる者の氏名の前に「(申請人)」と冠記して記載する。
( 不動産登記規則第157条 )
登記原因の記載不要
・所有権保存登記においては、相続による承継であっても、原則として登記原因およびその日付を記載することを要しない。
( 不動産登記令第7条第1項第5号ロ )
添付情報の範囲
・相続人による申請であるため、相続の事実を証する情報の提供を要する。
( 不動産登記令第7条第2項 )
・申請人とならない相続人(本事例ではC)についても、新たに登記名義人となる者全員の住所証明情報(住民票の写し等)を添付しなければならない。
( 不動産登記令第16条第2項 )
課税標準金額
・所有権の保存登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(1):不動産の価額 × 4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 民法第252条(共有物の管理等)
- 不動産登記法第74条(所有権の保存の登記)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 不動産登記規則第157条(所有者の記載方法)
- 登録免許税法第10条(課税標準)