事例
表題部所有者Aの相続人BおよびC(又は一般承継人)からする、亡A名義の所有権保存の申請
申請情報
| 登記の目的 | 所有権保存 |
|---|---|
| 所有者 | 住所 〇〇〇 亡A 住所 〇〇〇 上記相続人 B 住所 〇〇〇 上記相続人 C |
| 添付情報 | ・住所証明情報(Aの住民票の除票の写し等) ・相続証明情報(Aの戸籍全部事項証明書等) ・代理権限証明情報(B・Cからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
備考
所有権保存登記の申請適格者
・表題部所有者
・表題部所有者の相続人・その他の一般承継人
(不動産登記法第74条1項1号)
・確定判決により自己の所有権を証明する者
(不動産登記法第74条1項2号)
・収用によって所有権を取得したもの
(不動産登記法第74条1項3号)
・区分建物の表題部所有者からの直接の譲受人
(不動産登記法第74条2項)
不動産登記法第74条第1項第1号について
・表題部所有者が死亡している場合、その相続人その他の一般承継人は、自己の名義だけでなく被相続人(表題部所有者)の名義で所有権の保存の登記を申請することも認められる。
(不動産登記法第74条)
・共同相続人が複数いる場合、相続人の一人は、他の相続人の同意なく全員のために被相続人名義の保存登記を申請することができる。これは共同相続人全員の権利を確保する共有物の保存行為に該当するためである。
(民法第252条)
登記の原因について
・所有権保存登記には、原則として登記原因およびその日付を記載しない。これは保存登記が権利の存在を最初に公示する登記であるためである。
(不動産登記令第7条)
・敷地権付区分建物を取得した者による申請(不動産登記法第74条第2項)などの例外を除き、相続人による代位的な申請であっても原因欄の記載は不要である。
登記原因証明情報および添付情報について
・不動産登記法第74条第1項第1号に基づく保存登記においては、登記原因となる法律行為が存在しないため、登記原因証明情報の提供は不要である。ただし、相続の事実を証する情報の提供を要する。
(不動産登記令第7条)
・登記名義人となる被相続人Aの住所を証する情報として、住民票の除票の写しや戸籍の附票の除票など、死亡時の住所を特定できる情報を提供する。
(不動産登記令第16条)
課税標準金額について
・所有権の保存の登記における課税標準は、不動産の価格(固定資産課税台帳に登録された価格)を基礎として算出する。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(1):不動産の価額 × 4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 民法第252条(共有物の管理等)
- 不動産登記法第74条(所有権の保存の登記)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 登録免許税法第10条(課税標準)