事例
甲区3番の「所有権の一部3分の2処分禁止仮処分」登記後にされた4番Cへの所有権移転登記に対し、仮処分債務者Aへの確定判決を得た債権者Bが単独でする、AからBへの持分全部移転登記および仮処分に抵触するCの所有権の一部抹消(更正)登記の同時申請。
申請情報
1件目:所有権更正
| 登記の目的 | 4番所有権更正 |
|---|---|
| 原因 | 仮処分による一部失効 |
| 更正後の事項 | 目的 所有権一部移転 共有者 住所 〇〇〇〇 持分3分の1 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 申請人 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・通知をしたことを証する情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
2件目:A持分全部移転
| 登記の目的 | A持分全部移転 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 売買 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 持分3分の2 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・住所証明情報 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金20万円 |
備考
仮処分による一部失効
・所有権の一部に対する処分禁止仮処分の債権者が、保全される権利の登記を申請する場合、仮処分に抵触する範囲において後れる登記を更正(実質的な一部抹消)できる。
(不動産登記法第111条第1項)
・この登記は仮処分債権者による単独申請が可能であり、登記原因証明情報の提供を要しない。
利害関係人への通知
・抹消登記ではないが、実質的な一部抹消の効果を伴う更正であるため、あらかじめ登記名義人Cに対して通知を行う必要がある。
(不動産登記令第59条第1項)
・通知をしたことを証する書面(内容証明郵便等)を添付する。
課税価格の算定(持分移転)
・持分移転の課税標準は、不動産全体の価額に移転する持分の割合を乗じた額となる。
(登録免許税法第10条)
・本事例では金1,500万円の3分の2である金1,000万円が課税標準金額となる。
課税標準金額
・1件目の更正登記は定額課税である。
・2件目の持分移転は、上記算定に基づき、1,000円未満を切り捨てた額(金1,000万円)を課税標準とする。
登録免許税の算出方法
1件目:所有権更正
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
2件目:持分全部移転
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第63条(判決による登記の申請等)
- 不動産登記法第111条(仮処分に後れる登記の抹消)
- 不動産登記令第59条(登記の抹消の通知)
- 登録免許税法第10条(課税標準及び税率)
- 登録免許税法別表第1.1(2)ハ
- 登録免許税法別表第1.1(14)