所有権登記名義人の表示変更

登記名義人表示更正(氏名の錯誤更正・個人)



事例

所有権登記名義人であるAの、登記記録上の氏名に誤り(漢字の入力ミスや記載漏れ等)があった場合の更正登記申請。

申請情報

目的 ◯番所有権登記名義人氏名更正
原因 錯誤
更正後の事項 氏名 A(正しい氏名を記載)
申請人 住所 〇〇〇 (現在の住所)
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報(正しい氏名を証する戸籍全部事項証明書及び本籍地入りの住民票等)
・代理権限証明情報(Aからの委任状)
登録免許税 金1,000円

備考

更正登記の基礎知識

・登記された当初から、登記内容と実体関係の間に不一致(錯誤または遺漏)がある場合に、その不一致を正すために行う。登記原因は「錯誤」とし、原因日付の記載は不要である。
不動産登記法第67条

「更正」と「変更」の判別

・実体上の氏名と登記上の氏名に相違が生じたのが、登記の「受付年月日」の前か後かで判断する。受付年月日の時点で既に誤っていた場合は「更正」、受付年月日より後に婚姻等で氏名が変わった場合は「変更」となる。
不動産登記法第64条

添付情報の構成

・正しい氏名を証明するために、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を添付する。また、登記記録上の住所と現在の住所が一致していることを示すため、本籍地入りの住民票の写しも併せて提供し、本人の同一性を明らかにする。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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