所有権登記名義人の表示変更

登記名義人表示変更(相続人不存在・相続財産法人への変更)



事例

Aが死亡したが、相続人が不明で、相続財産法人への所有権登記名義人変更をする場合の申請。亡きAの相続財産管理人はBである。

申請情報

目的 ◯番所有権登記名義人氏名変更
原因 令和〇年〇月〇日相続人不存在
変更後の事項 登記名義人 亡A相続財産
申請人 住所 〇〇〇 亡A相続財産管理人 B
添付情報 ・登記原因証明情報(相続財産管理人の選任審判書等)
・代理権限証明情報(Bからの委任状)
登録免許税 金1,000円

備考

相続人不存在による名称変更の性質

・相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とみなされる。
民法第951条

・この登記は、相続財産法人が成立したことを登記記録に反映させるためのものであり、後の売却や分与の前提として必要となる。

原因および日付の特定

・登記原因は「相続人不存在」とする。原因日付は被相続人Aが死亡した日を記載する。

申請人(相続財産管理人)

・家庭裁判所より選任された相続財産管理人Bが単独で申請を行う。申請人欄にはBの住所氏名に加え、「亡A相続財産管理人」という肩書きを記載する。
不動産登記法第64条

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

実印(印鑑)の準備はお済みですか?

💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。

大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。

関連条文



-所有権登記名義人の表示変更
-

PAGE TOP