事例
所有権登記名義人である株式会社Aの商号が株式会社Bへと変更された場合の申請。
申請情報
| 目的 | ◯番所有権登記名義人名称変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日商号変更 |
| 変更後の事項 | 商号 株式会社B |
| 申請人 | 住所 〇〇〇 株式会社B (会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇) 代表取締役 甲 |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・会社法人等番号 ・代理権限証明情報(株式会社Bの代表取締役甲からの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
商号変更における表記ルール
・法人の名称変更の場合、登記目的は「名称変更」とするが、登記原因は「商号変更」となる点に注意を要する。また、変更後の事項欄も「名称 〇〇」と記載する。
( 不動産登記規則第156条 )
会社法人等番号による添付書類の省略
・会社法人等番号を申請情報に記載することで、「代表者の資格を証する情報(代表者事項証明書等)」や「商号の変更を証する情報(登記事項証明書)」の提供を省略することができる。
( 不動産登記令第7条第3項 )
変更と更正の判断基準
・商号の変更が不動産登記の「受付年月日」よりも後であれば「変更」、前であれば「更正」となる。登記原因の日付ではなく、法務局で不動産登記が受理された日を基準に判断する。
( 不動産登記法第64条、同法第67条 )
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文
- 不動産登記法第64条(登記名義人の氏名等の変更の登記等)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記規則第156条(登記名義人の氏名等の変更等の登記の登記事項)
- 登録免許税法第9条(課税標準及び税率)