所有権登記名義人の表示変更

登記名義人表示変更(商号変更・法人)



事例

所有権登記名義人である株式会社Aの商号が株式会社Bへと変更された場合の申請。

申請情報

目的 ◯番所有権登記名義人名称変更
原因 令和〇年〇月〇日商号変更
変更後の事項 商号 株式会社B
申請人 住所 〇〇〇 株式会社B
(会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇)
代表取締役 甲
添付情報 ・登記原因証明情報
・会社法人等番号
・代理権限証明情報(株式会社Bの代表取締役甲からの委任状)
登録免許税 金1,000円

備考

商号変更における表記ルール

・法人の名称変更の場合、登記目的は「名称変更」とするが、登記原因は「商号変更」となる点に注意を要する。また、変更後の事項欄も「名称 〇〇」と記載する。
不動産登記規則第156条

会社法人等番号による添付書類の省略

・会社法人等番号を申請情報に記載することで、「代表者の資格を証する情報(代表者事項証明書等)」や「商号の変更を証する情報(登記事項証明書)」の提供を省略することができる。
不動産登記令第7条第3項

変更と更正の判断基準

・商号の変更が不動産登記の「受付年月日」よりも後であれば「変更」、前であれば「更正」となる。登記原因の日付ではなく、法務局で不動産登記が受理された日を基準に判断する。
不動産登記法第64条同法第67条

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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