所有権登記名義人の表示変更

登記名義人表示更正(住所・氏名の錯誤更正・一括申請)



事例

所有権登記名義人であるAの、登記記録上の住所と氏名の双方に誤り(入力ミスや記載漏れ等)があった場合の更正登記を一括で申請する場合。

申請情報

目的 ◯番所有権登記名義人表示更正
原因 錯誤
更正後の事項 住所 〇〇〇(正しい住所)
氏名 〇〇〇(正しい氏名)
申請人 住所 〇〇〇(現在の住所)
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報(正しい住所氏名を証する戸籍全部事項証明書及び住民票等)
・代理権限証明情報(Aからの委任状)
登録免許税 金1,000円

備考

表示更正の一括申請

・同一の登記名義人について、住所と氏名の双方が当初から実体と相違している場合、登記目的を「表示更正」として一通の申請書で一括申請することが可能。
不動産登記規則第35条第8号

・更正登記の場合、登録免許税は住所と氏名の両方を更正しても不動産1個につき金1,000円となる。

原因および事項の記載

・更正登記の原因は「錯誤」とし、原因日付の記載は不要である。更正後の事項欄には、正しい住所と氏名を併記して記載する。

変更と更正の判断基準

・登記された時点(受付年月日)で既に相違があった場合は「更正」、登記後に転居や婚姻等で変更が生じた場合は「変更」となる。登記簿上の受付年月日と、住民票や戸籍の履歴を厳密に照合して判断する。
不動産登記法第67条

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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