事例
所有権登記名義人であるAの、登記記録上の住所と氏名の双方に誤り(入力ミスや記載漏れ等)があった場合の更正登記を一括で申請する場合。
申請情報
| 目的 | ◯番所有権登記名義人表示更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | 住所 〇〇〇(正しい住所) 氏名 〇〇〇(正しい氏名) |
| 申請人 | 住所 〇〇〇(現在の住所) 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(正しい住所氏名を証する戸籍全部事項証明書及び住民票等) ・代理権限証明情報(Aからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
表示更正の一括申請
・同一の登記名義人について、住所と氏名の双方が当初から実体と相違している場合、登記目的を「表示更正」として一通の申請書で一括申請することが可能。
( 不動産登記規則第35条第8号 )
・更正登記の場合、登録免許税は住所と氏名の両方を更正しても不動産1個につき金1,000円となる。
原因および事項の記載
・更正登記の原因は「錯誤」とし、原因日付の記載は不要である。更正後の事項欄には、正しい住所と氏名を併記して記載する。
変更と更正の判断基準
・登記された時点(受付年月日)で既に相違があった場合は「更正」、登記後に転居や婚姻等で変更が生じた場合は「変更」となる。登記簿上の受付年月日と、住民票や戸籍の履歴を厳密に照合して判断する。
( 不動産登記法第67条 )
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第64条(登記名義人の氏名等の変更の登記等)
- 不動産登記法第67条(登記の更正)
- 不動産登記規則第35条(一の申請情報によって申請することができる場合)
- 登録免許税法第9条(課税標準及び税率)