事例
所有権登記名義人であるAが婚姻により氏名をBに変更し、さらに住所も移転した場合の登記申請。
申請情報
| 目的 | ◯番所有権登記名義人表示変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日氏名変更 令和〇年〇月〇日住所移転 |
| 変更後の事項 | 氏名 B 住所 〇〇〇(現在の住所) |
| 申請人 | 住所 〇〇〇(現在の住所) 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(Bの戸籍全部事項証明書及び住民票の写し等) ・代理権限証明情報(Bからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
表示変更の一括申請
・同一の登記名義人について氏名の変更と住所の移転が重なる場合、登記目的を「表示変更」として一通の申請書で一括申請することが可能。
( 不動産登記規則第35条第8号 )
・この場合の登録免許税は、不動産1個につき金1,000円を納付する。
原因日付の併記
・原因欄には「氏名変更」と「住所移転」の各日付を併記し、実体上の変動過程を明らかにする。
変更と更正の判断
・実体上の変動(婚姻や転居)が登記の受付年月日よりも後であれば「変更」、前であれば「更正(錯誤)」となる。受付年月日を基準に判断を行う。
( 不動産登記法第64条 )
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第64条(登記名義人の氏名等の変更の登記等)
- 不動産登記令第4条(申請情報の作成及び提供)
- 不動産登記規則第35条(一の申請情報によって申請することができる場合)
- 登録免許税法第9条(課税標準及び税率)