所有権移転の登記(相続関連以外)

所有権移転(持分全部移転・権利能力なき社団の代表者変更)



事例

権利能力なき社団の代表者A、B、Cの3名による共有名義で登記されている不動産について、B、Cの退任に伴い、その持分を存続する代表者Aへ移転させる場合の登記申請。

申請情報

目的 BC持分全部移転
原因 令和〇年〇月〇日委任の終了
権利者 住所 〇〇〇 持分3分の2 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
住所 〇〇〇〇
氏名 C
添付情報 ・登記原因証明情報(規約および更迭を証する総会議事録等)
・登記識別情報(BおよびCのもの)
・印鑑証明書(BおよびCのもの)
・住所証明情報(Aの住民票の写し等)
・代理権限証明情報(A・B・Cからの委任状)
課税価格 金666万6,000円
登録免許税 金13万3,300円

備考

委任の終了による名義整理

・代表者3名の共有名義のうち、退任する2名の持分を存続する代表者へ移転させる。これは実体法上の売買等ではなく、社団内部の委任関係の変更に伴う名義の整理である。
民法第653条

・登記権利者Aの欄には、移転を受ける持分の合計(本例では3分の2)を明記し、権利の移動範囲を確定させる。

原因およびその日付

・代表者の交代により受任者の地位が終了するため、登記原因は「委任の終了」とする。日付は、改選が決議された日、または後任者が選任されて前代表者の委任関係が終了した日を記載する。

登記識別情報の提供

・登記義務者BおよびCが、当該不動産の取得時に通知を受けた登記識別情報を提供して申請の真意を証する。
不動産登記法第22条

・あわせて、義務者2名それぞれの実印に係る印鑑証明書の提供を要する。

課税標準金額(持分移転の計算)

・所有権の一部(持分)を移転する登記における課税標準は、不動産全体の価格に移転する持分の割合を乗じて算出する。
登録免許税法第10条第1項

・本事例では、1,000万円 × 2/3 = 6,666,666...円となり、1,000円未満を切り捨てた「金666万6,000円」が課税価格となる。

登録免許税の算出方法

・上記課税価格に税率(1000分の20)を乗じ、100円未満を切り捨てて算出する。
(133,320円 → 金13万3,300円)

・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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