所有権の更正

所有権更正(持分更正・利害関係人の承諾)



事例

A・B・Cの共有地(持分:A8分の4、B8分の3、C8分の1)の登記を、正しい持分(持分:A8分の4、B8分の1、C8分の3)へと更正する場合の申請。
(不動産には、各共有者の抵当権者、全員の抵当権者および地上権者の登記があるものとする)

申請情報

登記の目的 〇番所有権更正
原因 錯誤
更正後の事項 B持分8分の1
C持分8分の3
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 C
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Bのもの)
・印鑑証明書(Bのもの)
・承諾証明情報(乙のもの)
・代理権限証明情報(B・Cからの委任状)
登録免許税 金1,000円

備考

原因

・申請情報の「錯誤」または「遺漏」には日付を要しない。
不動産登記令第3条

申請人

・持分が増加するCが登記権利者、減少するBが登記義務者となる。Aは持分に変化がない(8分の4のまま)ため、申請人にはならない。
不動産登記法第60条

・持分のみの更正であり、名義人の組み合わせに変更がないため、前所有権登記名義人を登記義務者とする必要はない。

更正後の事項

・名義人の構成に変化がなく、一部の共有者の持分のみが更正される場合は、持分に変化がない者(A)の記載は省略できる。
不動産登記規則第150条

承諾証明情報(利害関係人)

・所有権の更正登記において、実質的に所有権の一部抹消の性質がある場合は、登記上の利害関係人の承諾がなければ申請することができない。
不動産登記法第68条

・甲(Aの抵当権者):Aの持分に変化はないため、承諾不要。

・乙(Bの抵当権者):Bの持分が減少するため、担保価値が減少し利害関係人に該当する。承諾が必要。

・丙(Cの抵当権者):Cの持分が増加するため、担保価値が拡大する方向であり、不利益はない。承諾不要。

・丁(ABC全員の抵当権者)および戊(地上権者):共有者の顔ぶれに変更がなく、土地全体に対する権利は維持されるため、利害関係人には該当しない。承諾不要。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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