事例
相続以外の原因(売買等)により所有権を取得したAの単有名義でされた登記を、A・Bの共有名義(持分各2分の1)へと更正する場合の申請。
(Aの前所有者は甲であるとする)
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | 共有者 住所 〇〇〇 持分2分の1 A 住所 〇〇〇 持分2分の1 B |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aおよび甲のもの) ・印鑑証明書(Aおよび甲のもの) ・住所証明情報(Bのもの) ・代理権限証明情報(A・B・甲からの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因
・申請情報の「錯誤」または「遺漏」には日付を要しない。
(不動産登記令第3条)
申請人(登記義務者)
・売買等の特定承継において、単有名義を共有名義に更正する場合、現在の名義人(A)だけでなく前所有者(甲)も登記義務者となる。これは甲が本来負担していた「AB共有名義への移転義務」を未だ完全に果たしていないためである。
・既に共有名義(A・B)で登記されている場合の「持分のみの更正」であれば、前所有者(甲)の権利には影響がないため、甲を登記義務者とする必要はない。
(不動産登記法第60条)
更正後の事項
・更正により登記名義人に変動がある場合(単有から共有へ等)は、各共有者の持分を明記する。
(不動産登記規則第150条)
・共有者の名義に変動がなく、一部の者の持分のみが更正される場合は、持分に変化がない者の記載は不要である。
承諾証明情報
・単有名義の時点で抵当権等の登記がされている場合、その登記名義人は登記上の利害関係人に該当する。この場合、その者の承諾がなければ更正登記を申請することができない。
(不動産登記法第68条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 不動産登記規則第150条(更正の登記の記載方法)
- 登録免許税法別表第一 第1号(14)