事例
甲区1番で所有者A、甲区2番で所有者Bと登記されている土地につき、甲区1番が本来「AおよびCの共有(持分各2分の1)」で登記されるべきであった場合に、真実の権利関係に合致させるための更正申請。
(不動産にはAの抵当権者甲、Bの抵当権者乙の登記があるものとする)
申請情報(一件目)
| 登記の目的 | 2番所有権更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | 目的 A持分全部移転 共有者 住所 〇〇〇 持分2分の1 B |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・印鑑証明書(Bのもの) ・承諾証明情報(乙のもの) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
申請情報(二件目)
| 登記の目的 | 1番所有権更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | 共有者 持分2分の1 A 持分2分の1 C |
| 権利者 | 住所 C |
| 義務者 | 住所 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・住所証明情報(Cのもの) ・承諾証明情報(甲のもの) ・代理権限証明情報(A・Cからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
巻き戻し更正の考え方
・更正登記の対象は現に効力を有する登記に限られるため、過去の登記(1番)を更正するには、まず現在の登記(2番)を「本来あるべき姿」へ巻き戻して更正する必要がある。
(不動産登記規則第150条)
・一件目の更正により、2番所有権移転の目的を「A持分全部移転」とし、名義をB単独から「旧A持分を承継したB」の状態へ戻す。これにより、1番保存登記の更正(A単独からAC共有へ)が可能となる。
申請人
・一件目は、持分を回復するAが登記権利者、単独名義を失うBが登記義務者となる。
・二件目は、新たに共有者となるCが登記権利者、単独名義から持分が減少するAが登記義務者となる。
(不動産登記法第60条)
承諾証明情報(利害関係人)
・所有権の更正登記は実質的に所有権の一部抹消の性質を含むため、登記上の利害関係人の承諾がなければ申請できない。
(不動産登記法第68条)
・一件目では、Bの単独所有を前提に設定された抵当権者乙の承諾が必要となる。
・二件目では、Aの単独所有を前提に設定された抵当権者甲の承諾が必要となる。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。各申請につき不動産1個につき1,000円の登録免許税を納付する。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 不動産登記規則第150条(更正の登記の記載方法)
- 登録免許税法別表第一 第1号(14)