事例
土地についてされたAからBへの所有権一部移転の登記を、AからBへの所有権移転(全部移転)の登記に更正する場合の申請。
土地にはAの抵当権者甲、Bの抵当権者乙、ABの抵当権者丙、ABの地上権者丁の登記があるものとする。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | 目的 所有権移転 所有者 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・承諾証明情報(甲および丙のもの) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因
・申請情報の「錯誤」または「遺漏」には日付を要しない。
(不動産登記令第3条)
・相続放棄の取消しに基づく場合は、取消申述が受理された日を日付として記載する。
申請人
・所有権の全部を取得することになるBが登記権利者、残りの持分を失うAが登記義務者となる。
(不動産登記法第60条)
更正後の事項
・更正後に登記されるべき登記の目的(所有権移転)および名義人(B単独)を記載する。
(不動産登記規則第150条)
承諾証明情報(利害関係人)
・所有権の更正登記において登記上の利害関係人が存在する場合、その者の承諾が申請の必須要件となる。
(不動産登記法第68条)
・甲(Aの抵当権者):Aが所有者でなくなることで、A持分を目的としていた抵当権が消滅するため承諾が必要。
・乙(Bの抵当権者):Bが単独所有者になっても担保価値は拡大するため、利害関係人には該当せず承諾不要。
・丙(ABの抵当権者):Aの持分が消滅することで担保範囲が縮減され、Bの元持分のみに縮小してしまうため承諾が必要。
・丁(ABの地上権者):地上権(用益権)は所有者がB単独になっても存続するため、利害関係人には該当せず承諾不要。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
・一部移転登記を全部移転登記に更正する場合、移転の範囲が拡大するものの、更正登記としての登録免許税は不動産1個につき1,000円となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 不動産登記規則第150条(更正の登記の記載方法)
- 登録免許税法別表第一 第1号(14)