事例
共有者として「持分4分の2 B、持分4分の1 C、持分4分の1 亡A妻B胎児」として相続登記がされている土地について、胎児が死産であったため、BおよびCの持分を各2分の1とする更正登記を申請する場合。
申請情報
| 目的 | ◯番所有権更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | 共有者 〇〇〇 持分2分の1 B 共有者 〇〇〇 持分2分の1 C |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 義務者 | (亡A妻B胎児) 上記法定代理人 住所 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(胎児が死産であった旨の記載がある戸籍謄本等) ・登記識別情報(亡A妻B胎児名義で通知されたもの) ・印鑑証明書(Bのもの) ・代理権限証明情報(B・Cからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
胎児の死産と錯誤更正
・相続において胎児は既に生まれたものとみなすが、死産であったときはその権利能力は遡及的に消滅するため、登記上の錯誤として更正を要する。
( 民法第886条 )
申請人(法定代理人)の表示
・胎児が死産の場合、実体法上の権利能力は消滅しているが、登記手続を是正する便宜上、胎児の母Bが「法定代理人」として義務者の欄に記載され申請を行う。
(昭和34年11月10日民甲2465号回答)
更正後の事項の記載
・更正登記では、一部の変更箇所のみを記すのではなく、更正後の正しい共有者全員とその持分を列記して登記記録を更新する。
( 不動産登記規則第150条 )
登記識別情報の提供
・登記義務者の法定代理人Bが、当初の相続登記時に「亡A妻B胎児」名義で通知を受けた登記識別情報を提供して申請の真意を証する。
( 不動産登記法第22条 )
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文
- 民法第886条(相続に関する胎児の権利能力)
- 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)
- 不動産登記法第67条(登記の更正)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 登録免許税法第10条(課税標準)