所有権の更正

所有権更正(相続・単有から共有へ)



事例

相続を登記原因としてA名義でされた所有権移転の登記を、AおよびBの共有名義に更正する場合の申請。

申請情報

登記の目的 〇番所有権更正
原因 錯誤
更正後の事項 共有者
住所 〇〇〇 持分2分の1 A
住所 〇〇〇 持分2分の1 B
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Aのもの)
・印鑑証明書(Aのもの)
・住所証明情報(Bのもの)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)
登録免許税 金1,000円

備考

登記の目的

・「〇番所有権更正」として、更正の対象となる順位番号を特定して記載する。
不動産登記規則第150条

原因

・申請情報の「錯誤」または「遺漏」には日付を要しない。
不動産登記令第3条

・相続放棄の取消しに伴う更正の場合は、取消申述が受理された日を日付として記載する。

申請人

・更正登記により権利を取得し、またはその持分が増加する者を登記権利者とし、持分が減少する者を登記義務者とする。
不動産登記法第60条

・相続(一般承継)を原因とする移転登記の更正において、持分のみを更正する場合は、前所有者(被相続人等)を登記義務者とする必要はない。

更正後の事項

・更正により登記名義人の持分に変動がある場合は、各々の持分を明記する。
不動産登記規則第150条

・共有者の一部に変更がない場合でも、共有者自体が追加される(AB→ABC等)場合は、全員の持分を記載しなければならない。

第三者の承諾証明

・登記上の利害関係人が存在する場合、その者の承諾がなければ更正登記を申請することができない。
不動産登記法第68条

・所有権の更正登記は実質的に所有権の一部抹消にあたるため、利害関係人の承諾は必須の要件となる。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


実印(印鑑)の準備はお済みですか?

💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。

大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。

関連条文



-所有権の更正
-

PAGE TOP