事例
相続を登記原因としてA名義でされた所有権移転の登記を、AおよびBの共有名義に更正する場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | 共有者 住所 〇〇〇 持分2分の1 A 住所 〇〇〇 持分2分の1 B |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・住所証明情報(Bのもの) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・「〇番所有権更正」として、更正の対象となる順位番号を特定して記載する。
(不動産登記規則第150条)
原因
・申請情報の「錯誤」または「遺漏」には日付を要しない。
(不動産登記令第3条)
・相続放棄の取消しに伴う更正の場合は、取消申述が受理された日を日付として記載する。
申請人
・更正登記により権利を取得し、またはその持分が増加する者を登記権利者とし、持分が減少する者を登記義務者とする。
(不動産登記法第60条)
・相続(一般承継)を原因とする移転登記の更正において、持分のみを更正する場合は、前所有者(被相続人等)を登記義務者とする必要はない。
更正後の事項
・更正により登記名義人の持分に変動がある場合は、各々の持分を明記する。
(不動産登記規則第150条)
・共有者の一部に変更がない場合でも、共有者自体が追加される(AB→ABC等)場合は、全員の持分を記載しなければならない。
第三者の承諾証明
・登記上の利害関係人が存在する場合、その者の承諾がなければ更正登記を申請することができない。
(不動産登記法第68条)
・所有権の更正登記は実質的に所有権の一部抹消にあたるため、利害関係人の承諾は必須の要件となる。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 不動産登記規則第150条(更正の登記の記載方法)
- 登録免許税法別表第一 第1号(14)