事例
相続を登記原因としてされたAおよびBの共有名義の所有権移転登記を、Aの単有名義へと更正する場合の申請。
(不動産には、Aの抵当権者甲、Bの抵当権者乙、AB双方の抵当権者丙の登記があるものとする)
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | 所有者 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・印鑑証明書(Bのもの) ・承諾証明情報(乙および丙のもの) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
申請人
・共有名義を単有名義に更正することで、全所有権を得るAが登記権利者となり、持分を失うBが登記義務者となる。
(不動産登記法第60条)
更正後の事項
・更正の結果、単独所有となる場合は「所有者 住所 氏名」を記載する。
(不動産登記規則第150条)
承諾証明情報(利害関係人)
・所有権の更正登記は実質的に「所有権の一部抹消」の性質を持つため、登記上の利害関係人が存在する場合は、その者の承諾が申請の絶対的要件となる。
(不動産登記法第68条)
・甲(Aの持分のみの抵当権者):Aが単独所有者になっても担保価値は減少しない(むしろ拡大する方向)ため、不利益はなく承諾不要。
・乙(Bの持分のみの抵当権者):Bの持分が消滅することで抵当権自体が消滅するため、重大な不利益が生じ、承諾が必要。
・丙(AB双方の持分の抵当権者):Bの持分が消滅することで、担保範囲が旧A持分上のみに縮減される(B持分から移転した部分に当然に及ぶわけではない)ため、承諾が必要。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 不動産登記規則第150条(更正の登記の記載方法)
- 登録免許税法別表第一 第1号(14)