所有権の更正

所有権更正(相続・共有から単有へ)



事例

相続を登記原因としてされたAおよびBの共有名義の所有権移転登記を、Aの単有名義へと更正する場合の申請。
(不動産には、Aの抵当権者甲、Bの抵当権者乙、AB双方の抵当権者丙の登記があるものとする)

申請情報

登記の目的 〇番所有権更正
原因 錯誤
更正後の事項 所有者
住所 〇〇〇〇
氏名 A
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Bのもの)
・印鑑証明書(Bのもの)
・承諾証明情報(乙および丙のもの)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)
登録免許税 金1,000円

備考

申請人

・共有名義を単有名義に更正することで、全所有権を得るAが登記権利者となり、持分を失うBが登記義務者となる。
不動産登記法第60条

更正後の事項

・更正の結果、単独所有となる場合は「所有者 住所 氏名」を記載する。
不動産登記規則第150条

承諾証明情報(利害関係人)

・所有権の更正登記は実質的に「所有権の一部抹消」の性質を持つため、登記上の利害関係人が存在する場合は、その者の承諾が申請の絶対的要件となる。
不動産登記法第68条

・甲(Aの持分のみの抵当権者):Aが単独所有者になっても担保価値は減少しない(むしろ拡大する方向)ため、不利益はなく承諾不要。

・乙(Bの持分のみの抵当権者):Bの持分が消滅することで抵当権自体が消滅するため、重大な不利益が生じ、承諾が必要。

・丙(AB双方の持分の抵当権者):Bの持分が消滅することで、担保範囲が旧A持分上のみに縮減される(B持分から移転した部分に当然に及ぶわけではない)ため、承諾が必要。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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