所有権の更正

所有権更正(全部移転から一部移転へ)



事例

AからBへの所有権移転登記を、AからBへの所有権一部移転登記(持分2分の1など)に更正する場合の申請。
土地にはBの抵当権者甲、Bの地上権者乙の登記がされているものとする。

申請情報

登記の目的 〇番所有権更正
原因 錯誤
更正後の事項 目的 所有権一部移転
共有者 住所 〇〇〇 持分2分の1 B
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Bのもの)
・印鑑証明書(Bのもの)
・承諾証明情報(甲および乙のもの)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)
登録免許税 金1,000円

備考

原因

・申請情報の「錯誤」または「遺漏」には日付を要しない。
不動産登記令第3条

申請人

・全部移転が一部移転に縮減されることで、持分が回復するAが登記権利者、持分を失うBが登記義務者となる。
不動産登記法第60条

更正後の事項

・更正後に登記されるべき登記の目的(所有権一部移転)および共有者の持分を記載する。
不動産登記規則第150条

承諾証明情報(利害関係人)

・所有権の更正登記により不利益を受ける第三者がいる場合、その者の承諾が申請の絶対的要件となる。
不動産登記法第68条

・甲(Bの抵当権者):Bの単独所有から共有へ変更されることで、抵当権の目的が土地全体からBの持分のみに縮減されるため、承諾が必要。

・乙(Bの地上権者):単独所有時に設定された地上権は、共有持分上のみには存続できない性質があるため、承諾が必要。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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