事例
A名義でされた敷地権付区分建物の所有権保存登記(不動産登記法第74条第2項)を、AとBの共有での保存登記に更正する場合の申請。
(表題部所有者は甲であり、敷地権は所有権であるとする)
申請情報
| 登記の目的 | 1番所有権更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | 共有者 住所 〇〇〇 持分2分の1 A 住所 〇〇〇 持分2分の1 B |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・住所証明情報(Bの住民票の写し) ・承諾証明情報(表題部所有者甲の承諾書) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 登録免許税 | 金2,000円 |
備考
登記の目的
・「〇番所有権更正」として、更正の対象となる順位番号を特定して記載する。
(不動産登記規則第150条)
原因
・申請情報の「錯誤」または「遺漏」には日付を要しない。
(不動産登記令第3条)
・相続放棄の取消しを原因とする場合は、取消申述が受理された日を日付として記載する。
申請人
・更正登記により権利を取得し、またはその持分が増加する者を登記権利者とし、持分が減少する者を登記義務者とする共同申請により行う。
(不動産登記法第60条)
・所有権保存登記の更正においては、保存登記の前の登記名義人は存在しないため、前所有者が登記義務者となることはない。
更正後の事項
・単有を共有に更正する場合、各共有者の持分を明記する。
(不動産登記規則第150条)
承諾証明情報
・不動産登記法第74条第2項の規定による保存登記の更正は、敷地権の移転的性質を含むため、表題部所有者(売主等)の承諾が必要となる。
(不動産登記法第74条第2項)
・登記上の利害関係人が存在する場合、その者の承諾がなければ更正登記を申請することができない。
(不動産登記法第68条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 不動産登記法第74条(所有権保存の登記)
- 不動産登記規則第150条(更正の登記の記載方法)
- 登録免許税法別表第一 第1号(14)