所有権の更正

所有権更正(敷地権付区分建物・所有権保存の更正)



事例

A名義でされた敷地権付区分建物の所有権保存登記(不動産登記法第74条第2項)を、AとBの共有での保存登記に更正する場合の申請。
(表題部所有者は甲であり、敷地権は所有権であるとする)

申請情報

登記の目的 1番所有権更正
原因 錯誤
更正後の事項 共有者
住所 〇〇〇 持分2分の1 A
住所 〇〇〇 持分2分の1 B
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Aのもの)
・印鑑証明書(Aのもの)
・住所証明情報(Bの住民票の写し)
・承諾証明情報(表題部所有者甲の承諾書)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)
登録免許税 金2,000円

備考

登記の目的

・「〇番所有権更正」として、更正の対象となる順位番号を特定して記載する。
不動産登記規則第150条

原因

・申請情報の「錯誤」または「遺漏」には日付を要しない。
不動産登記令第3条

・相続放棄の取消しを原因とする場合は、取消申述が受理された日を日付として記載する。

申請人

・更正登記により権利を取得し、またはその持分が増加する者を登記権利者とし、持分が減少する者を登記義務者とする共同申請により行う。
不動産登記法第60条

・所有権保存登記の更正においては、保存登記の前の登記名義人は存在しないため、前所有者が登記義務者となることはない。

更正後の事項

・単有を共有に更正する場合、各共有者の持分を明記する。
不動産登記規則第150条

承諾証明情報

・不動産登記法第74条第2項の規定による保存登記の更正は、敷地権の移転的性質を含むため、表題部所有者(売主等)の承諾が必要となる。
不動産登記法第74条第2項

・登記上の利害関係人が存在する場合、その者の承諾がなければ更正登記を申請することができない。
不動産登記法第68条

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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