所有権の更正

所有権更正(原因・日付の更正)



事例

土地についてされたAからBへの「贈与」による所有権移転登記を、正当な登記原因である「売買」へと更正する場合の申請。

申請情報

登記の目的 〇番所有権更正
原因 錯誤
更正後の事項 原因 売買
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Aのもの)
・印鑑証明書(Aのもの)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)
登録免許税 金1,000円

備考

原因

・申請情報の登記原因である「錯誤」または「遺漏」には日付を要しない。
不動産登記令第3条

申請人

・登記原因の更正においては、更正対象となる移転登記の際の登記権利者(B)が引き続き登記権利者となり、登記義務者(A)が引き続き登記義務者となって共同申請する。
不動産登記法第60条

・贈与から売買への更正のように、権利の主体に変更がない場合であっても、登記の実体関係を正すために共同申請の形式をとる。

更正後の事項

・更正後に登記されるべき正しい登記原因(本事例では「売買」)を記載する。
不動産登記規則第150条

承諾証明情報

・原因または日付のみの更正登記は、登記上の利害関係人が存在する余地がないため、承諾証明情報の添付は問題とならない。
不動産登記法第66条

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


実印(印鑑)の準備はお済みですか?

💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。

大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。

関連条文



-所有権の更正
-

PAGE TOP