事例
甲土地を共有しているAとBが、5年間の共有物分割禁止の定めをした場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番所有権変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日特約 |
| 特約 | 5年間共有物不分割 |
| 申請人 | (権利者兼義務者) 住所 〇〇〇〇 氏名 A 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | 登記原因証明情報 登記識別情報(A及びBのもの) 印鑑証明書(A及びBのもの) 代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因・特約
・原因は特約が成立した日を記載し、その態様として「特約」と表示する。
・不分割の期間は5年を超えることができない。
(民法第256条第1項)
申請人
・共有物分割禁止の定めに係る権利の変更登記は、共有者全員が権利者兼義務者となる合同申請により、共同して申請しなければならない。
(不動産登記法第65条)
利害関係人の承諾
・登記上の利害関係人が存在する場合、その承諾があるときは付記登記で、承諾がないときは主登記で実行される。
(不動産登記法第66条)
・共有持分に対する抵当権者は、分割禁止により持分の処分手続が制約されるため、利害関係人に該当する。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第256条(共有物の分割請求)
- 不動産登記法第65条(共有物分割禁止の定めの登記)
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 登録免許税法別表第1第1項第14号