所有権の抹消

所有権抹消(解除)



事例

土地についてされたAからBへの所有権移転登記(原因:売買)につき、売買契約が解除されたため、当該移転登記を抹消する場合の申請。
土地にはBの抵当権者甲、Bの地上権者乙の登記がされているものとする。

申請情報

登記の目的 〇番所有権抹消
原因 年月日 解除
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Bのもの)
・印鑑証明書(Bのもの)
・承諾証明情報(甲および乙のもの)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)
登録免許税 金1,000円

備考

原因および日付

・「解除」や「合意解除」を原因とする場合は、その効力が発生した日(解除通知が到達した日や合意した日)を日付として記載する。なお、錯誤や売買不存在を原因として抹消する場合は日付を要しない。
不動産登記令第3条

申請人

・抹消により所有権を回復するAが登記権利者、登記名義を失うBが登記義務者となる。
不動産登記法第60条

承諾証明情報(利害関係人)

・所有権の登記を抹消する場合、その登記を目的としていた抵当権者(甲)や地上権者(乙)などは、自己の権利が消滅する不利益を受けるため登記上の利害関係人に該当する。これらの利害関係人が存在する場合、その者の承諾がなければ抹消登記を申請することができない。
不動産登記法第68条

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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