事例
土地についてAからBへされた所有権移転の仮登記、およびそれに基づく本登記につき、売買契約の解除により両登記を抹消する場合の申請。
一の申請情報により申請し、土地にはBの抵当権者甲、地上権者乙の登記がされているものとする。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権本登記及び仮登記抹消 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 解除 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bの本登記時のもの) ・印鑑証明書(Bのもの) ・承諾証明情報(甲および乙のもの) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・仮登記と本登記を一括して抹消する場合、目的は「〇番所有権本登記及び仮登記抹消」と記載して両登記を特定する。
(不動産登記規則第152条)
原因および日付
・解除を原因とする場合はその効力発生日を日付として記載し、錯誤や売買不存在が原因であれば日付の記載は不要である。
(不動産登記令第3条)
申請人
・抹消により所有権を回復するAが登記権利者、名義を失うBが登記義務者となる。
(不動産登記法第60条)
添付すべき登記識別情報
・仮登記に基づいて本登記がなされている場合、本登記の際に通知された登記識別情報を添付し、仮登記の際の識別情報は提出を要しない。
承諾証明情報(利害関係人)
・所有権の登記を抹消する場合、その登記を目的としていた抵当権者や地上権者は自己の権利が消滅する不利益を受けるため登記上の利害関係人に該当し、これらの第三者が存在する場合はその者の承諾がなければ抹消登記を申請することはできない。
(不動産登記法第68条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。不動産1個につき1,000円の登録免許税となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 不動産登記規則第152条(抹消の登記の記載方法)
- 登録免許税法別表第一 第1号(15)